町玉 会則  2007年11月10日 第4版

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(名 称)
第1条  当会は町田玉川学園少年野球クラブと称する。
 
(事務局)
第2条  当会の事務局は球団責任者宅に置く。
 
(所 属)
第3条  当会は町田市少年野球連盟に属する。
 
(目 的)
第4条  当会は町田市少年野球連盟の規約に則り、少年野球を通じて選手、監督・指導者 、保護者の協調と調和をはかり、青少年少女の健全育成に資する事を目的とする。
 
(会 員)
第5条  当会は町田玉川学園少年野球クラブに所属する選手を正会員、監督・指導者を指導会員、第4条の当会目的に賛同する方々及び保護者を後援会員として組織する。
 
(役 員)
第6条  当会は球団の円滑なる運営を図るため、監督・指導者の推薦により指導者会議の承認を得て以下の役員を選任する。
  2 役員として、指導会員より監督1名、助監督2名、学年チーフコーチ数名、育成教育チーフコーチ数名、後援会員より会長1名、副会長2名、会計幹事2名、会計監査として後援会員、指導会員より各1名を選任する。
 
(役員の任期)
第7条  当会の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
 
(総会・会合)
第8条  監督の招集により原則として2月、6月、11月の年3回、全体保護者会を開催し、指導方針、会計報告、予算案、事業計画等を確認する。
  2  監督・指導者における指導者会議を当会の最高意思決定機関とする。指導者会議は毎月定期的に開催し、指導計画、運営、方法について協議し、議事内容に応じて後援会役員も出席する。議決事項については出席する指導者の過半数の賛成をもって決議する。
  3  学年チーフコーチは学年臨時保護者会を招集し、開催する。原則として春季大会前に開催するものとする。
 
(会 計)
第9条  当会は入会金として2,000円、会費は月3,000円とし、合宿費は別途徴収する。
  2  当会の運営経費は選手の入会金、並びに会費からこれに充てる。
  3  合宿費のうち合宿運営費として5,000円を新年度に小学3年生以上になる在籍選手は、年度始めの1月に納入する。
     また合宿参加費として35,000円を7月の全体保護者会までに一括納入するか7回までの分割で納入する。
     新年度に小学3年生以上になる合宿前の途中入会者は入会時に合宿運営費を納入し、合宿参加費は7月の全体保護者会までに納入する。
     合宿は全日程参加が原則であるが特別な事情により全日程参加ができない場合は、参加しなかった1日を7,000円として計算し返却する。
  4  当会の会計年度は毎年1月1日より始まり、12月31日に終わるものとし、会計報告は全体保護者会の承認を得るものとする。
  5  会計は6月に仮決算、12月に本決算を行い、締め後翌々月の指導者会議において会計幹事が決算内容を開示する。
  6  会計幹事は年間予算案を指導者会議に提出し、承認を得なければならない。
  7  会計幹事は独立部門とし、他に干渉されてはならない。
  8  退会した場合は納入した入会金、会費、合宿運営費は理由の如何にかかわらず一切返却しない。
 
(安全管理)
第10条  保護者又は選手自身は選手の身体に異常を感じられる場合は、指導者にその旨申し出をし、選手は指導者の指示に従わなければならない。
  2  指導者は選手の健康・安全管理について常に留意し、活動中に事故のないように努めなければならない。
  3  球団はスポーツ傷害保険に加入しなければならない。
 
(球団責任の範囲および賠償)
第11条  活動中、選手に万一の事故又は第三者に損害を与えた場合、その賠償金等の支払いについてはスポーツ傷害保険金額の支払い範囲とする。
  2  会員は怪我等により損害を被った場合において、スポーツ傷害保険の補償範囲を超える要求をすることはできない。
  3  試合会場等への移動中の事故に関しては、選手および指導者はスポーツ障害の保険が適用される。
 
(入会・活動休止・退会)
第12条  本会への入会は監督、チーフコーチの承認を得るものとする。
  2  本会の目的に反する行為を成した場合、あるいは退会の申し出のあった場合は、指導者会議の承認を得て資格を失う。
  3  事情により活動の休止を認めることがある。選手の場合、この間の会費の徴集は活動を休止した月から免除され、再度開始する月より徴集される。
  4  入会、活動休止、退会の際は、日付・保護者署名捺印を付した書面をもって、保護者または選手がチーフコーチに提出し、監督がこれを承認し成立する。
 
(褒章および皆勤賞)
第13条  球団の年間の活動を通じて努力し、又はチームに多大なる貢献をした選手に対しては、指導者会議の推薦と承認を得て、学年毎に数名の対象選手を表彰する。
  2  年間の活動を通じ、日・祝祭日の中で皆勤と認められた選手には皆勤賞が与えられる。皆勤資格については、別添の皆勤賞規定に準ずる。
 
(改廃)
第14条  本会則の改廃は指導者会議において承認後、公布され施行される。
 
(その他)
第15条  本会則の定めない事項については、指導者会議において必要に応じて定める。
 
付   則  平成17年2月6日の指導者会議にて公開。
付則(第2版) 平成17年2月6日の指導者会議にて改訂。
付則(第3版) 平成17年3月6日の指導者会議にて改訂。
       平成17年4月1日施行。
付則(第4版) 平成19年11月4日の指導者会議にて改訂。
       平成19年11月10日改訂、施行。